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社会保険労務士 せき事務所

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2026年10月1日施行 カスタマーハラスメント対策がついに義務化されます
2025年6月、改正労働施策総合推進法が成立し、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が全ての事業主に義務付けられます。労働者が1人でもいれば対象となるため、中小企業も例外ではありません。 カスハラとは何か 法律上、カスハラとは以下の3つの要素をすべて満たす行為をいいます。 ・顧客、取引先、施設利用者などの利害関係者が行う ・社会通念上許容される範囲を超えた言動により ・労働者の就業環境を害すること なお、正当なクレームや業務上の指摘は、直ちにカスハラには該当しません。ただし、正当な内容であっても、暴言や長時間の拘束を伴う場合はカスハラに該当する可能性があります。「クレームとカスハラの切り分け」が実務上の最初のポイントです。 企業が講じなければならない主な措置 ① 方針の明確化と周知・啓発 カスハラを一切容認しない旨の方針を就業規則等に明記し、全従業員に周知します。 ② 相談体制の整備 相談窓口をあらかじめ設け、担当者が適切に対応できる体制を整えます。 ③ 事後の迅速かつ適切な対応 カスハラが発生した場合に、事実確認と被
2 日前読了時間: 2分
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